1.土地建物等不動産が相続財産のとき

複数の相続人によって不動産を分割されてしまっては都合が悪い場合があります。

当事務所の経験上相続人間の共有名義はあまりおすすめできません。

後々所有権が分散し問題が起こるケースを多く経験しております。

 

 

2. 夫婦間に子供がいないとき

現行民法では、夫婦間で子供がおらず、夫の両親が既に亡くなっている場合、相続人はその妻と夫の兄弟になります。

妻と夫の兄弟は最近ではなかなか交流がなく、夫婦共に住んだ家でも夫の名義であれば、

夫の兄弟の承諾がなければ妻の名義にできません。

 

 

3. 相続権のない人に遺産を渡したいとき

息子の嫁や内縁の妻など相続人でないにもかかわらず世話をしてくれたお礼として財産を与えたい場合や

孫や団体に財産を渡したい場合などです。

 

 

4. 相続人中行方不明者がいる場合

相続人中行方不明者がいる場合には、相続財産の分割協議ができません。このような場合には家庭裁判所に

不在者の財産管理人の選任申立をおこない。選任された管理人と協議を行うことになります。管理人は通常司法

書士か弁護士が選任されます。

 

 

5. 相続人中判断能力のない方がいる場合

 行方不明者の場合と同じく認知症や障害により判断能力がない方が相続人におられ る場合には相続財産の分

割協議ができません。このような場合には家庭裁判所に成年後見人等の選任申立をおこない、選任された成年後

見人等と協議を行うことになります。後見人等は通常司法書士か弁護士が選任されます。

 

 

6. 財産を継がせることに条件を付けたい場合

財産を継がせることに条件を付けたい場合は、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要です。

例えば、家と財産を継がせるので、家業をついでほしい。ペットの世話をしてほしいなどです。

 

 

7. 再婚されて、前妻、前夫に子供がいる場合

前妻または前夫との間にお子様がいらっしゃる場合、そのお子様と、新しい家庭のお子様との間には「親しい家族」という

意識がないことあります。そういった際、相続争いをさけるという意味でも、遺言書でご意思を示しておくことが有効です。

 

 

8. 遺産分割を一定期間禁止したい場合

「家族が別れぬよう、5年間は土地や家を分割されたくない」という場合は、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれる

ことが必要になります。なお、遺産分割を禁止できる期間は、最長で5年間になります。

 

9. ご自身の思いをご家族に伝えたい場合

 遺言書に書けることは、遺産分割や法律的なお話だけではありません。

ご家族様に対して、あなたのお気持ちやお願いを遺すこともできます。

 

 

また遺言書でできないこともあります。

 

1,行動を強制すること

「家業をついて、今後も家に住みつづけること」など、行動を強制することはできません。

 

2,借金に関すること

「残りの借金は長男が全額返すこと」と遺言で定めても無効になります。

この場合は、相続人様全員で法に定められた形で負担するか、または相続人の間で特別に約束をすることになります。

もしくは、相続放棄をいって相続を放棄することもできます。

また、「1000万を継がせるので、借金の500万はそこから負担するように」等、相続分を超えない範囲であらば、

遺言書で定めることができます。

 

注意して書き出しておいたほうがよいこと

1. 渡す相手の特定と財産の特定

2. 後から他の遺産が出てきた時の渡したい先

3. 渡したい相手が先に亡くなった時の次順位

4. 遺言執行者の指定およびその人が先に亡くなった時の次順位

5. 紛争防止のための「付言」

6.「遺留分」への配慮

遺言書の例

遺言書サンプル

1,タイトルは「遺言書」とします。

2,ご自分の自筆で書きます。

3,法定相続人でない場合には、「相続させる。」と書かずに「遺贈する。」と書きます。

4,財産の書きもれがあると、その部分については遺産分割協議が必要になります。

    それを防ぐために、この一文は入れておきましょう。

5,手続きをスムーズに進みるために、遺言執行者を指定しておきましょう。

6,付言事項は、遺言としての法的効力や拘束力はありませんが、

  残された家族へのメッセージになりますので、書くのが良いでしょう。

7,正確な日付を記入します。正確な日時の記入が重要です。

8,自筆で署名・押印をします。なお、認印でも法的には問題ありませんが、トラブル防止

      のために実印で押印しましょう。

  印鑑登録証明書を取り寄せ、実印で間違いないか確認しましょう。

9,自筆証書遺言を封入・封印し、保管します。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言を比較してみると、

 

自筆証書遺言は簡単に作成できる、費用がかからないなど「遺言者のメリットが大きい遺言書」と言えます。

 

ただし、遺言書の検認といって、

 

公正証書による遺言を除き、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は遺言者の死亡を知った後、亡くなった方の最後の

住所地を管轄する家庭裁判所に「検認」という手続きの請求をしなければなりません。

 

 

自筆証書遺言は検認の手続きを終えて初めて、預貯金の解約や不動産登記申請に使用することができるようになります。

 

亡くなった方の遺品を整理していたら遺言書が発見されたような場合に、「検認」の手続きが必要となってくるのです。

 

この「検認」の申立には申立人・相続人全員の戸籍謄本と亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となりますので

役所の窓口や郵送によって収集していくことになります。

 

必要な書類が全て揃って検認手続申立をしたからといってすぐに開始されるわけではなく、

家庭裁判所から「検認期日のお知らせ」が送られてきます。

 

このように、必要書類の収集から申立、期日まで時間がかかってしまうことになります。

 

検認手続への誤解

 

検認は家庭裁判所で行われるため、多くの方が遺言書の効力の有無を裁判所が判断してくれる手続きと誤解してしまいます。

 

「検認」とは遺言書の「偽造・変造・改ざん・紛失」などを防止するために必要な手続きすぎず、検認手続きを終えたので

各種手続きに使おうと思ったところ実が無効な遺言書だったという最悪のケースも起こりうるのです。

 

公正証書遺言作成の最大のデメリットは費用がかかることですが、その分相続人となる皆様の負担をかなり減少させることは

間違いありません。

 

遺言書を作成する状況にもよりますが、私どもでは公正証書遺言をオススメいたします。

 

遺言書というと書き方のことばかり話題になりがちですが、遺言書は作成することがゴールではありません。

遺言書は書いて終わりではなく、遺言者の方が亡くなった後にその内容が実現されてはじめて意味があるのです。

 

そのことを考えれば、作成するときに費用や時間はかかりますが、

相続のときに手間がかからず争いになるリスクが少ない公正証書遺言がオススメです。

 

水谷司法書士事務所では、遺言書のご相談から、遺産分割協議書の作成など、相続問題をトータルサポートしております。

 

遺言相続のご相談は水谷司法書士事務所へご相談ください。

 

名古屋遺言書あれこれガイドを見たといっていただければ、ご相談は無料でご対応させていただきます。

お気軽にご連絡ください。

 

 

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